悪徳金融業者の見分け方
悪徳金融業者は、出資法の上限金利である実質年率29.2%の10倍から125倍もの金利を取り、支払いが滞ると容赦無い取り立てを行ないます。ここではそんな悪徳金融業者に引っかからないための見分け方を解説します。
貸金業者登録番号の確認
貸金業を営むには登録認可が必要です。
【例】
「**県知事(1)12345号」
「**財務局長(1)12345号」
上記の財務局長、又は都道府県知事の登録を受けているか確認してください。
貸金業者登録を受けていない業者は、ほぼ違法業者です。
貸金業者登録を受けていても、登録番号(1)の業者は要注意です。
架空の登録番号などを使用している悪徳業者もいますので要注意。
疑わしい場合には、管轄の財務局又は都道府県の貸金業担当課へ問い合わせ、登録確認してください。
貸金業協会会員の確認
個人信用情報機関に加盟するためには貸金業協会への加入が必要です。
加入は任意ですが、一般の業者はほとんど加入しています。
疑わしい場合には、全国貸金業協会連合会で確認してください。
「ブラックOK」「審査ナシ」「無条件」などのチラシには手をださない
悪徳業者は上記のようなチラシを電柱や公衆便所に貼り付けたり、ポストへ直接投函したりして集客します。
このようなあからさまに怪しい業者には近づかないようにしましょう。
出資法違反の高金利でないか確認
出資法に定められている上限金利(年29.2% 元本1万円に1日8円の金利)を超える貸出は出資法違反となり、罰せられます。
借入の際には違法な高金利を請求されていないか確認してください。
